5つの自主基準

食品添加物自主基準―基本的な考え


自主基準で食の安全・安心を推進、コープさっぽろの5つの自主基準

コープさっぽろは、食品を供給する事業者として消費者により安全で安心なものを提供するため、商品の取り扱いに関する5つの自主基準をもち、管理しています。これらの基準は、JAS法など国で定められている基準以外で、独自に基準対象品目を増やしたり、国の基準より厳しい自主基準を策定したりと、食の安全・安心の幅を広げています。その後の時代の変化や組合員の要望とともに絶えず見直しをはかることで、「食の安全・安心」を支えています。

5つの自主基準には、「食品添加物自主基準」、食中毒防止・衛生管理強化ための「食品微生物基準」、商品の取り扱いと品質管理を保守する「コープ産直商品の取扱い基準」、国の表示基準に上乗せした「生鮮食品表示基準」と「加工食品の原料原産地表示基準」があります。

食品添加物自主基準

食品添加物自主基準―基本的な考え

食品添加物自主規制の取組みは、1970年代前半のチクロ(甘味料)やAF2(殺菌料)を使用した商品の取扱い禁止に始まり、3年間の実態調査結果に基づいて1977年に自主基準を策定しました。その後、安全性に関する新たな知見や状況の変化などに対応して改定を重ねています。

■食品添加物自主基準の基本的な考え方

  • 自主基準で使用を規制する添加物はリスク評価結果に基づいて選定する
  • 1日摂取許容量(ADI)が未設定のものや、設定するための科学的根拠データのないものは使用しない
  • 遺伝毒性発がん物質であることが明らかな添加物は使用しない
  • 天然添加物(既存添加物)のうち十分な食経験があると認められるものは使用可能とする。ただし懸念される毒性が指摘されているものは、科学的安全性試験結果と合わせて評価する
  • 安全性に関する新知見が得られた場合や添加物を巡る状況が変化した場合は、基準の妥当性を検討し、必要に応じて見直すものとする

食品添加物自主基準 2020年2月改定(1977年策定)

1977年に添加物に対する組合員さんの不安を少しでも減らすため「安全性に疑いのある添加物は使用しない」、「添加物を使用する場合でもできるだけ制限する」という考えで 国の基準より厳しい自主基準を策定しました。その後、安全性に関する新たな知見や状況の変化などに対応して改定を重ねています。
2014年3月21日に「自主基準で使用を規制する添加物はリスク評価結果に基づいて選定する」という考え方に基づき、全面改定を行ないました。

微生物基準 2021年改定 (1997年策定)

微生物管理は、食品を供給する事業者にとってもっとも基本的で重要な課題です 。
コープさっぽろでは1997年に微生物基準を策定し、その後公的基準の変更などに連動した改定を重ね、現在運用している基準は2013年に改定したものです。
また、賞味期限の短い商品を新規に取り扱う際には「出荷時点基準」という、製造直後の状態が微生物的に問題がないかを判断するための、特別な基準に照らして判定しています。基準設定の考え方は、「食品衛生法」、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」、「衛生規範」、「地方自治体の指導基準」などの公的基準やそれに準ずる基準がある商品はその基準を準用し、公的基準等のない商品は、日本生活協同組合連合会の微生物基準を参考にして設定しています。

『コープ産直』商品の取扱基準

“産直”は、生協が大切にしてきている安全・安心の取組みの一つです。2002年に「コープ産直商品は、契約書・基準書・点検書が具備され、組合員との交流がある生産者(団体等を含む)が生産する生鮮食品」という定義を定めました。 さらに組合員の要望に応える取組みとして、トレーサビリティーや生産情報提供などを加筆して、2005年に「コープ産直商品の取扱い基準」を策定しました。

前提

産直契約書・産直商品基準書・産地点検書が具備され、コープさっぽろの組合員と交流活動を実施している生産者が生産する生鮮食品であること。

生鮮食品表示基準 2004年2月改定(2001年策定)

表示は、消費者にとって商品の適正な選択・使用・廃棄などに必要な情報源です。その表示に誤解を与えるような情報があってはなりません。2001年、組合員さんの要望に応える、分かりやすい表示、見やすい表示の考え方で、自主基準を策定しました。

基準策定に際して話し合った努力方向

  • 組合員の要望に応えるために必要な情報は法律の範囲を超えて表示するように努める
  • ”最高級”や”逸品”など科学的に検証できないあいまいな強調用語は禁止する
  • 原産地の確認や栽培・製造方法を検証するなど日常の監視体制を強化する

基準検討の視点

  • 組合員の要望に応える 〜生鮮食品に近い加工食品の原料原産地も表示するなど
  • 分りやすい表示 〜科学的に検証できないあいまいな用語を使わないなど
  • 見やすい表示  〜表示の場所、文字の大きさや色などに配慮するなど

加工食品の原料原産地表示基準 2004年9月策定

JAS法が改正され、2006 年10月から加工度の低い加工食品20品目群(2013年4月に2品目群追加)に原料原産地の表示が義務付けられました。コープさっぽろでは、既に生鮮食品表示自主基準で、部分的に加工度の低い加工食品への原料原産地表示に取り組んでいたこともあり、法改正の主旨を積極的に受け止め、2004年に策定しました。

基準策定に際して話し合った努力方向

コープさっぽろが販売者・石狩食品工場が製造者または販売者・はまなす食品(株)が製造者または販売者の加工食品で、原料原産地がある程度安定して指定または特定できる商品。

(注1)「コープさっぽろが管理できる商品」とは
コープさっぽろが販売者・石狩食品工場が製造者または販売者・はまなす食品(株)が製造者または販売者の加工食品で、原料原産地がある程度安定して指定または特定できる商品。
コープさっぽろの表示自主基準に準拠することを確約していただいた製造者または販売者の商品。

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