生活協同組合コープさっぽろ「ちょこっとカード」利用約款


第1条(目的)

本利用約款(以下「本約款」という)は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「当組合」という)が発行する、以下に定義するちょこっとカード(以下「本カード」という)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「お客様」という)は本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

  1. 本カード
    当組合発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもって当組合において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。
  2. 商品等
    当組合にて販売する商品(ギフト券、本カード、金券類、一部商品を除く)または当組合が提供する役務やサービス等を総称したものをいいます。

第3条(本カードの種類)

当組合が発行する本カードの種類は、以下の各項の通りです。

  1. 無記名式ちょこっとカード(以下「無記名式本カード」という)
    当組合の組合員登録を行っていないお客様等の利用に供する本カードです。
  2. 組合員証一体型ちょこっとカード(以下「組合員証一体型本カード」という)
    当組合の組合員証と一体になった本カードです。
  3. クレジット機能付組合員証cloverトドック一体型ちょこっとカード(以下「cloverトドック一体型本カード」という)
    クレジット機能付の当組合員証cloverトドックと一体になった本カードです。
  4. 電子組合員証一体型ちょこっとカード(以下「電子組合員証一体型本カード」という)
    当組合の電子組合員証と一体になった本カードです。

第4条(本カードの発行)

  1. 本カードは、当組合にて発行するものとし、カード発行手数料はいただきません。
  2. 当組合は、本カードの交付と同時にお客様から入金額をお預かりし、当該金額を本カードに入金するものとします。

第5条(本カードの利用)

お客様は、本約款末尾のマークのある当組合において、本カードをご利用いただけるものとします。

第6条(入金の方法)

  1. 本カードへの入金は、本約款末尾のマークのある当組合において承るものとします。
  2. 本カードへの入金は現金もしくは当組合が指定する支払方法によってのみ行うことができます。
  3. 本カード1枚の1回あたりの入金は、1千円以上1千円単位で可能です。ただし、1回の入金可能額は4万9千円までとします。
  4. 本カードへ蓄積できる上限額は、本カード1枚につき10万円とします。

第7条(利用の方法)

  1. 本カードにて商品をご購入される場合は、当組合のレジで本カードをお渡しいただくものとします。本カードの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額およびお支払後の本カード残高は、レシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
  2. お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を現金もしくは当組合の指定する支払方法によりお支払いただくものとします。
  3. お支払の際に本カードを複数枚ご使用いただくことができますが、一度のお支払にご使用いただける枚数は3枚までとします。さらに不足額がある場合は現金もしくは当組合の指定する支払方法によりお支払いただくものとします。
  4. お客様は本条各項の処理の後において、本カードにより利用された金額および当該利用後の当該本カードの残高を表示したレシートまたは明細書その他の当組合が指定する書面(以下「レシート」という)を本カード取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時にお客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したとみなすものとします。
  5. 本カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。

第8条(残高照会の方法)

  1. 本カードの残高は、本カード取扱店が発行するレシートに表示される他、本カード取扱店、電子組合員証一体型本カードでもご確認いただけます。
  2. 本カード取扱店で残高を確認される場合には、本カードをサービスカウンター、レジまたは専用端末で提示いただくものとし、もしくは当組合が指定する方法によって行うことができます。

第9条(払戻し)

本カードの払戻しはできません。但し、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当組合の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止する旨、当組合が決定した場合は、例外的に、お客様は当組合に対して本カード残高の払戻しを求めることができるものとし、当組合所定の方法により残高を確認したうえで、資金決済に関する法律が定める時期および方法により残高を払戻しします。その際、払戻し後の本カードは、当組合にお引渡しいただくものとします。

第10条(再発行等)

  1. 無記名式本カードの再発行等
    (1)無記名式本カードを紛失、盗難、改ざんされた場合、また、お客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、無記名式本カード機能の停止、払戻し、再発行はいたしません。
    (2)無記名式本カードや無記名式本カード機能を破損・汚損した場合は、破損・汚損の原因が故意に基づかないことが明らかで、無記名式本カードの情報または無記名式本カード番号が判読可能な場合に限り、当組合の判断により、残高を移行させた新しい無記名式本カードを発行することができるものとします。その際、当組合は新しい無記名式カードと交換で旧無記名式本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい無記名式本カードの発行にあたっては、無記名式本カードの図柄および属性は当組合が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。
  2. 組合員証一体型本カード、cloverトドック一体型本カードおよび電子組合員証一体型本カードの再発行等
    (1)組合員証一体型本カード、cloverトドック一体型本カードについて、紛失・盗難・破損・汚損・磁気不良による再発行が可能です。再発行された場合、当組合所定の方法で確認された残高が、再発行された本カードに引き継がれるものとします。
    (2)組合員証一体型本カード、cloverトドック一体型本カードおよび電子組合員証一体型本カードを利用可能なスマートフォン等を紛失・盗難された際には、本約款末尾のお問合せ先にご連絡いただき、当組合にて当該カード利用停止措置を行います。なお、紛失・盗難を申し出られてから当組合による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを、お客様は了承するものとします。
    (3)利用停止措置が完了する前に、本カード残高を第三者に利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。

第11条(不正な取得・利用等)

  1. 次のいずれかに該当するときは、当組合はお客様に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様の本カードを当組合にお渡しいただくものとします。
    (1)お客様が、不正な方法により本カードを取得し、また、不正な方法により取得された本カードであることを知って使用した場合
    (2)本カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
    (3)本約款に違反した場合
    (4)その他、本カードが不正に利用された場合
  2. 前項各号の疑いがある場合、当組合は調査のため、一時的に本カードをお預かりできるものとします。
  3. 本条1項において本カード自体が失効した場合、当組合は本カードの交換・再発行・払戻し等には一切応じません。

第12条(個人情報の提供)

組合員証一体型本カード、cloverトドック一体型本カードおよび電子組合員証一体型本カードのお客様(本条においては、お申込みをしようとする方も含みます)が申込時に届出た事項につきまして、下記の場合を除き、第三者に開示いたしません。

  1. 法令の規定による場合
  2. 国の機関もしくは地方公共団体または、その委託を受けたものが法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  3. 会員本人および公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合

第13条(個人情報の収集・利用)

組合員証一体型本カード、cloverトドック一体型本カードおよび電子組合員証一体型本カードのお客様(本条においては、お申込みをしようとする方も含みます)が申込時に届出た事項につきまして、当組合が、当組合の顧客分析・マーケティング・販売促進活動、基金活動を始めとする各種ご案内に利用する目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。

第14条(システム保守・障害等)

本カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当組合は予告なく本カードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことによってお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負いません。

第15条(業務委託)

当組合は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。

第16条(質権等担保権設定の禁止)

  1. お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
  2. 当組合は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第17条(約款の変更)

本約款を変更する場合、当組合は本カード取扱店およびホームページにおいて変更後の約款を当組合所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引において、新約款が適用されるものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 本カードの申込者(本条においては、既に本カードをお持ちのお客様も含みます)は、以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    (2)暴力団準構成員
    (3)総会屋等
    (4)社会運動等標ぼうゴロ
    (5)特殊知能的暴力集団等
    (6)前各号の共生者
    (7)その他前各号に準ずる者
  2. 本カードの申込者は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 当組合は、申込者が本条1項もしくは2項に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者による本カードの申込みを謝絶し、または本約款に基づくカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、当組合が利用再開を認めるまでの間、本カード利用を行うことができないものとします。
  4. 申込者が、本条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合に、または本条1項もしくは2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当組合との本カードに係る取引を継続することが不適切であると当組合が認める時には、当組合は直ちに本カード利用契約を解除できるものとします。
  5. 前項の適用により当組合に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、申込者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条3項もしくは4項の適用により、申込者に損害等が生じた場合にも、申込者は、当該損害等について当組合に請求しないものとします。

第19条(裁判管轄)

本約款に基づく取引に関して当組合との間に紛争が生じた場合、当組合の本部を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。


以上

附則
・本約款は、令和5年12月15日からこれを適用します。

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