コープさっぽろ 人権方針


基本姿勢

コープさっぽろは、1965年、「よりよい生活と平和のために」「私達の街に私達の生協を」のスローガンの下、設立されました。その後は、環境に配慮した商品の開発・普及、消費者の生活と権利を守る運動など、北海道の地に根差し、協同互助の精神に基づく様々な取組を進めてきました。

そして、2015年9月の国連サミットで「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択され、私たちは、その目標に向かって積極的に取り組み、持続可能な社会の実現を目指しています。

コープさっぽろは今、「「人と人」、「人と食」、「人と未来」をつなぐ」という「人」を中心に据えた果たすべき役割を掲げ、あらゆる取組を進めています。SDGsの根本思想は人権の尊重であり、今後とも、コープさっぽろグループの事業や活動に関わる全ての人の人権尊重の責任を果たすため、ここに「人権方針」を定めます。

人権方針

1.人権の尊重

コープさっぽろ(以下「当生協グループ」という)は、「国際人権章典」※1や「労働における基本原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」※2に規定された人権を尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」※3に基づき、人権尊重の取組を進め、運用していく中で、必要に応じ本方針の見直しを行います。

※1「国際人権章典」

1966年に国連総会で採択された、世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約)の通称。国際的な人権規範の最も基礎となる文書とされる。

※2「労働における基本原則及び権利に関する国際労働機関(以下「ILO」という)宣言」

1998年及び2022年のILO総会で採択された宣言。同宣言では、ILO加盟国は、結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、強制労働の廃止、児童労働の撤廃、雇用及び職業における差別の排除、安全で健康的な労働環境という基本原則及び権利の尊重、促進、実現に向けた義務を負うこととされた。

※3「ビジネスと人権に関する指導原則」

2011年、国連の人権理事会で全会一致で支持された文書。「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」の3つの柱から構成され、企業活動における国際基準とされている。

2.適用範囲と周知浸透・教育

商品調達に関係する取引先や生産者、商品加工業者、当生協グループで働く役職員(役員及び職員)、商品を利用する組合員など、当生協グループの事業・活動に直接的・間接的に関係があるステークホルダーの人権に負の影響を与えないよう、人権尊重の取組を進めます。

そのために、当生協グループの役職員(出向受入職員・派遣職員、子会社役職員を含む)に対して人権尊重に関する理解を広げ、継続的に適切な教育を実施します。

また、ステークホルダーと協働して人権の尊重を推進できるよう、人権尊重の理解・認識の共有を働きかけます。

3.優先的に取り組む重点課題

・ 差別の禁止

事業と活動のあらゆる場面で、接する人を人種、民族、国籍、出身地、性別、年齢障がい、障がい、宗教、信条、思想、経歴、性自認、性的指向、雇用形態等に基づくあらゆる差別をしません。

・ ハラスメントの禁止

役職員の人権と個人の尊厳を尊重し、あらゆるハラスメントやいじめ、差別のない誰もが健康でいきいきと働き続けられる職場をつくります。

・ 地域配慮

地域社会の皆様の人権を侵害しないように、十分なコミュニケーションを図ります。

・ 対等・公正な取引

取引先や委託先と対等な立場で協力・共同の関係をつくり、公正な取引を行います。

・ 消費者の権利の尊重

全ての組合員、利用者に対して公平公正に接するとともに、消費者の権利を損ないません。

・ 個人情報保護とプライバシーの尊重

個人情報の取扱いに当たって関連する法令その他の規範を遵守し、事業と活動に関わる全ての人々の個人情報の保護とプライバシーの尊重に取り組みます。

4.推進体制

人権の尊重に関する取組を有効かつ効率的に組織全体で推進するよう、代表理事(理事長)を責任者とした組織横断の推進体制を構築します。

定期的な取組の進捗確認やリスクのモニタリングなどは、隔月開催のCSR委員会において行うことを基本とし、理事長が主宰します。

5.人権デュー・ディリジェンス※4

当生協グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて、事業や活動に関わる全 ての人の人権を守り、持続可能な事業と活動を推進します。

事業や活動を通じた人権リスクを評価、特定し、人権リスクの防止・軽減に継続して取り組みます。

当生協グループが人権への負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

※4 「人権デュー・ディリジェンス」

企業活動における人権への負の影響を特定し、それを防止、軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する    一連の行為。

6.相談・通報と救済

役職員、組合員、お取引先、地域社会の皆様が人権問題に関する相談・通報ができる ように、窓口を設置するとともに、その周知を図ります。

相談・通報者のプライバシーを厳守し、匿名を希望した場合には秘匿性を保ちながら、利害関係を持たない関係者による対応・調査を行い、問題の解決と是正に取り組みます。

7.情報開示

当生協グループは、ホームページや広報誌などを通じて、人権への負の影響に対処するための取組の進捗状況について、透明性をもって開示します。

2026年9月1日

生活協同組合コープさっぽろ

理事長  大見 英明

組合員に加入して
便利で快適なサービスを
利用しよう!

はじめての方へ 加入申込 宅配トドックの資料請求